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矯正歯科治療は、医療費控除の対象となります。

◆医療費控除額の計算方法

(注意1)保険金などで補てんされる金額とは、@社会保険などから支給を受ける療養費、出産育児一時金などのほか、A医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金や生命保険契約などの医療保険金、入院費給付金などのこどです。

(注意2)医療費控除により軽減される税額は、その人に適用される税率によって異なります。


◆医療費とは・・・

医療費控除の対象となる医療費とは、次のようなものを言います。

(1)次のもののうち、その症状に応じて一般的に支出される水準を著しく越えない部分の  金額
 @医師、歯科医師による診療代、治療代
 A治療、療養のための医薬品の購入費
 B病院や診療所、老人保健施設又は助産所に収容されるための費用
 Cあん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術費
 D保健婦や看護士、準看護士、特に依頼した人に支払った療費(在宅療養を含みま   す)上の世話の費用
 E助産婦による分べんの介助料

(2)次のような費用で、診療や治療などを受けるために直接必要なもの
 @通院費用、入院の部屋代や食事代の費用、医療用器具の購入代や賃借料の費用    で通常必要なもの
 A義手、義足、松葉杖、義歯などの購入の費用
 B6ヶ月以上寝たきり状態でおむつの使用が必要であると医師が認めた人のおむつ代  (医師が発行した「おむつ使用証明書」と、その証明書をもらった日以後に支出したお  むつ代の領収書が必要です。)

 
●次のような費用は医療費になりません
@医師等に対する謝礼
A健康診断や美容整形の費用
B疾病予防や健康増進などのための医薬品や健康食品の購入費
C親族に支払う療養上の世話の費用
D治療を受ける為に直接必要としない近視、遠視のためのメガネや補聴器等の購入費
E通院の為の自家用車のガソリン代、分べんのための実家へ帰るための交通費
 
※ご注意下さい
(1)医療費控除を受けるためには、医師などの領収書等を確定申告書に添付するか、確定申告書の提出の際に提示する必要があります。
(2)医療費は、実際に支払ったものに限って控除の対象となります。未払いとなっている医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象となります。